特定販売を行うことについて広告するときに表示する情報

医薬品の販売について

ア.医薬品販売許可証の情報
(1)許可の区分の別:店舗販売業
(2)許可番号:千保第0335号
(3)発行年月日:令和5年6月30日
(4)有効期限:令和5年6月30日から令和11年6月29日
(5)開設者の名称:高木耀
(6)店舗の名称:街のおくすり屋さん
(7)店舗所在地:〒266-0005 千葉市緑区誉田町2-24 高梨店舗A
(8)許可証発行自治体:千葉市
イ.特定販売届出書の情報
(1)届出年月日:令和X年X月X日
(2)届出先:千葉市保健所

ウ.医薬品販売に従事する専門家の情報
(1)店舗管理者の資格:店舗管理者店舗運営責任者
管理薬剤師 高木耀

(2)店舗に勤務する薬剤師及びその氏名、担当業務等
高木耀 管理薬剤師(医薬品販売、相談、特定販売)

(3)厚生労働省薬剤師資格確認検索システムへのリンク
https://licenseif.mhlw.go.jp/search_iyaku/

(4)当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
店舗に勤務している薬剤師は白衣を着用し、薬剤師であることを示す名札をつけています

エ.取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
要指導、第1類、指定第2類、第2類、第3類医薬品

特定販売において取り扱う一般用医薬品
第1類、指定第2類、第2類、第3類医薬品

オ.医薬品販売販売店舗の営業時間
(1)医薬品の購入の申し込みを受理する時間:24時間

(2)店舗営業時間
月火木土曜日   9:30~18:00
休業日 日曜日・祝日(年末年始は休業)

営業時間外で相談できる時間
相談は営業時間に行っています。緊急時は下記を参照ください。
営業時間外で医薬品の購入の申し込みを受理する時間
インターネット販売では申し込みを受け付けます。

カ.専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報
(1)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

街のおくすり屋さん
電話番号:070-8325-5674

●メールで相談する場合
メールアドレス:support@mati-oku.com

キ.医薬品販売店舗の写真

■実店舗の写真

ク.医薬品の使用期限
当店で販売する医薬品は使用期限が最短でも6ヶ月以上のものを販売しております。 (※使用期限が製造より最長1年未満の医薬品については例外といたします。)

医薬品の販売条件およびその他の販売条件
医薬品の販売においては、当社での購入履歴及び注文時の購入者情報に基づき販売を制限または販売数量を制限する場合があります。また、当社商品を違法行為、反社会的目的に利用する虞のある者への販売は一切お断りします。

現在勤務している薬剤師または登録販売者の別、氏名
【薬剤師】 高木 耀

要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品
新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬および劇薬のうちに厚生労働大臣が指定する医薬品。一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
第一類医薬品
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など
第二類医薬品
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含む医薬品。
第三類医薬品
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、および第三類医薬品の表示に関する解説
サイト上には第1類医薬品・指定第2類医薬品・2類医薬品・第3類医薬品を掲載。
要指導医薬品は掲載いたしません。
当該商品ページには下記のように記載されます。
第1類医薬品 – 第1類医薬品
指定2類医薬品 -指定第2類医薬品 または 第(2)類医薬品
第2類医薬品 – 第2類医薬品
第3類医薬品 – 第3類医薬品

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
要指導医薬品、第一類医薬品は商品と供に情報提供の義務、相談があった場合は薬剤師が対応する。
第二類医薬品、第三類医薬品の販売にあたっては相談があった場合の応答の義務があり、弊社宛に相談があった場合には薬剤師又は登録販売者が対応する。

要指導医薬品、第一類医薬品に関する陳列等に関する解説
薬剤師が対面で情報提供するために、 お客様が直接手に取れない陳列となります。
ご希望のお客様はスタッフにお申し付けください。
また、専門家が不在の場合は、医薬品売り場を閉鎖します。(閉鎖時には販売できません)

指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説
指定第二類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
なお、サイト上では第1類医薬品に続いて指定第二類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
指定第二類医薬品を購入について 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師に相談することを勧める。

一般用医薬品の陳列に関する解説
サイト上では、第1類医薬品、第2類医薬品、指定2類医薬品、第3類医薬品のみを医薬品カテゴリに掲載します。
各リスク区分医薬品は下記【】を含む文言での検索により、他リスク区分医薬品とは混在のないよう表示されます。
第1類医薬品は 【第1類医薬品】 にて検索。
第2類医薬品は 【第2類医薬品】 にて検索。
指定2類医薬品は 【指定第2類医薬品】 にて検索。
第3類医薬品は 【第3類医薬品】 にて検索。

医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。
このため、医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、医薬品副作用被害救済制度です。

<お問い合せ先>
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:0120-149-931

医薬品の安全使用のための業務手順書
医薬品の販売における安全対策として以下の通り業務を遂行します。
1.商品の選定・陳列 自主ルールに基づいて、販売する医薬品の種類を限定します。
医薬品と他の商品とを明確に区別して表示します。
2.情報提供 販売に関する許可を有することをサイト上(トップページ及び会社概要ページ)に記載しています。
使用上の注意などを各商品ページに記載しています。
購入や使用に当たり、ご不明な点は専門家が以下の連絡手段で対応します。

<お問い合せ先>
(相談窓口等)
街のおくすり屋さん
電話番号:070-8325-5674
メールアドレス:support@mati-oku.com
(月火水木金土曜日 9:30~18:00)